請求に対して財産を分与 「法律・離婚・裁判所」
財産分与とは婚姻中に得た財産を離婚により清算するために、離婚した夫婦の一方が他方の請求に対して財産を分与することです。 財産分与の対象になる財産、また逆に対象とならない財産がそれぞれあります。 夫婦が婚姻生活の中で協力して得た財産は、たとえどちらかの名義であっても必ず分与し清算しなければなりま..
update:2009年12月17日
【心に響く名言】・旅行するおかげで我々は確かめることが出来る。たとえ各民族に国境があろうとも、人間の愚行には国境がないと。 byアンドレ=プレヴォ